つぶや記

京都で大学生をやっている松岡智之です。 新聞記事に突っ込んだり、読んだ本の感想なんかを徒然なるままに執筆します。

2010年01月

赤松農水大臣、民主党が売国政党であることを認める

 民主党の赤松農水大臣が民団のパーティーで、民主党が売国政党であることを認めると同義の発言を行った。

 赤松大臣は、民主党が民団から支援を受けていたこと、民団は外国人参政権を望んでいたこと、外国人参政権は民団への公約であったことを認めた。


 つまり、民主党は国家主権を韓国人に譲り渡すことと引き換えに韓国人に選挙で協力してもらい、政権を取ったのだ。

 これは昔から言われていたことだが、これによってはっきりした。

「参政権は民団への公約」赤松農水相が公言 選挙で支援認める?
2010.1.13 01:23
 昨年夏の衆院選当時の民主党選挙対策委員長だった赤松広隆農水相は12日、都内のホテルで開かれた在日本大韓民国民団中央本部(民団、鄭進団長)の新年パーティーであいさつし、民団による衆院選での民主党支援に「心から感謝申し上げる」と表明。そのうえで民団の支援は、外国人地方参政権獲得のためで、永住外国人への地方参政権(選挙権)法案の成立は民団への公約だと強調した。民主党幹部が、参政権を条件に民団から組織的な選挙支援を受けたことを認めたのは初めて。

 赤松氏は「鄭進団長をはじめ民団の皆さまには昨年、特にお世話になった。投票はしてもらえないが全国各地でいろんな形でご支援いただき、308議席、政権交代につながった」と語った。

 さらに「民主党中心の政権で地方参政権問題が解決するとの思いで応援してくれたと思う。その意味で公約を守るのは当たり前だ。本当にあと一歩。感激でいっぱいだ」と参政権法案の通常国会成立を約束した。

 民主党は意見集約が難航し、日本の有権者向けの衆院選マニフェスト(政権公約)に、外国人参政権付与を盛りこんではいない。

MSN産経ニュース

外国人参政権は違憲

 民主党が推し進めている外国人参政権についてだが、私は反対です。

 理由はいろいろある。日本という国が乗っ取られる云々は私も同意見であるが、それはすでに多くの方が主張していることなので、ここでは憲法に焦点を当てて私の考えを述べようと思います。

 日本国憲法にはこのように書かれています。


第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。




 選挙権は「国民固有の権利」なのです。その他の「国民」に対して認められている人権、例えば25条の生存権などを外国人にも認めることは許されることです。外国人に生活保護を与える事が違憲だとは言いません。(もっとも、外国人に生活保護を与えないことが違憲とも言わない。外国人に国民対象の権利を認めるかどうかは国会の判断に委ねるべきという意味です。)
 しかし、日本国憲法で唯一「国民固有の権利」と定められた選挙権を外国人に認めることは重大な憲法違反です。

 よく、外国人参政権付与を最高裁が認めている、という人がいます。最高裁平成7年2月28日判決のことです。

 この裁判はもともと、大阪に住む在日韓国人が選挙に行けず、それを違憲だと訴えた裁判なのですが、最高裁は、外国人には参政権は保障されていないとし、訴えを退けました。しかし、傍論で「法律で地方参政権を認めることは違憲ではない、どうするかは国会が判断すべき」と言っています。

 判決文は、数行で現される極めてシンプルな「主文」と、数十行あるいはA4用紙数十枚相当の分量の「理由」で構成されています。この「理由」のうち、「主文」の結論を導く上で必要の無い部分が「傍論」と呼ばれており、傍論に法的拘束力はありません。人によっては「傍論」を書くことは法律違反になるとさえ主張しています。

 問題の判決は傍論で「外国人に選挙権を認めても合憲だ」と言っているわけですが、憲法第15条1項の「国民"固有"」という規定を見落としているとしか思えません。「国民」を対象とした他の人権規定は外国人に認めても「国民」の権利が侵害されるわけではないから外国人に認めても問題は小さいですが、選挙権は違います。外国人が選挙に参加したら、国民が持つ票の割合が減ります。もし外国人が多数の人口を占める自治体があれば、その自治体に住む国民はその自治体のリーダーを選ぶことが出来なくなります。そんなことを避けるために、憲法15条では唯一「国民固有の権利」という言葉が使われているのです。

 もし、外国人に参政権を付与することが合憲なのだとしたら、なぜ「国民固有の権利」という言葉が使われているのでしょうか?「固有」にはどういう意味があるのでしょうか?それとも、意味もなくそんな言葉を使っているのでしょうか?
 だれか説明できる人いますか?



 このように、外国人に参政権を付与することは違憲であると述べましたが、違憲は違憲でも、やっていい違憲とやってはだめな違憲があると私は思います。

 私は、今のような自衛隊を持つことは違憲だと思います。憲法違反の前例を作ったらその憲法は権威を失い、違憲行為を行うためのハードルが低くなるので、立憲主義を守るためには憲法を改正し自衛隊の存在を認めるか、あるいは、自衛隊を廃止する必要があります。しかし、憲法改正は脳内お花畑サヨクが反対して困難ですし、自衛隊を廃止したら日本国の独立を維持することが困難になります。こういう、やむを得ない違憲行為は私としても仕方が無いと思いますが、外国人参政権にそういったやむを得ない事情は全くありません。せいぜい、民主党が在日韓国人から選挙で支援を受けることが出来なくなる程度のことです。

 そんな理由で違憲行為を行うなど、私は絶対に反対です。



 さて、皆様。もう一つ紹介したい憲法の条文があります。

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


 憲法が定める権利を守ることは国民の義務でもあるのです。国民の不断の努力によって、これを保持しなければならないのです。

 民主主義の基本である国民の参政権が今、脅かされています。私は、一人でも多くの方に、外国人参政権付与に反対していただきたいと思います。




参考サイト
外国人参政権に反対!なら…外国に国を乗っ取られた実例を紹介。
livedoorのBLOGOSにも掲載。
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