先日、友人と少年に対する刑事手続きについて議論した。

 犯罪を犯した少年を少年院や児童自立支援施設に入れる事について、法学者は「刑罰」とは考えていない。少年院は少年の更生を目的とするものであり、少年の利益になるという理屈だ。
 しかし、犯罪少年が「俺、更正したいから少年院に入れてくれ」と頼んで少年院に行くわけではない。犯罪を犯した結果として強制的に入れられるのだ。しかも、入所期間中は外出など許されない。人身の自由という観点から考えれば、基本的な性質は刑務所と同じではないだろうか。

 だから、少年院や児童自立支援施設に入れる手続きも刑務所に入れる手続きと同様、罪刑法定主義を徹底すべきではないか、というのが私の主張だ。少年院法第2条2項には「初等少年院は、心身に著しい故障のない、おおむね12歳以上おおむね16歳未満の者を収容する。」とあるが、「おおむね」とは何だ。そんな曖昧な表現は使うな。「だいたい12〜16歳の少年を収容するが、早熟な子なら11歳でも収容する」という運用方針に異論は無いが、「初等少年院の収容対象を9歳以上に限定する」などの条項を明文として設けるべきではないか。刑罰を科す要件は明確でなければならないという罪刑法定主義を、刑罰と同視できる少年院送致についても適用すべきだ。

 そういう事を刑法にやたら詳しい友人に話したら、「少年院の実態を知れば刑罰だとは思わなくなる」と言われた。
 少年院の中で行われていることは刑務所とは違い、教育・更正に重点が置かれているらしい。知識では私も知っていたが、では実際にどういう所かは、実は私にはよく分からない。



 そういう事について調べて、卒論にしたら面白いのではないかと考えています。