相模原市での殺人事件を受け、措置入院制度の見直しが議論されているようだが、犯罪を犯したわけではなく、ヤバいかもしれないって状態の精神病患者をいつまでも拘束し続けるのはどうなのだろう。
この件で、退院を決めた医師に矛先が向かうなら、精神病の人間は全員病院で拘束しないといけなくなる。
この件で、退院を決めた医師に矛先が向かうなら、精神病の人間は全員病院で拘束しないといけなくなる。
京都で大学生をやっている松岡智之です。 新聞記事に突っ込んだり、読んだ本の感想なんかを徒然なるままに執筆します。
時効撤廃が参院可決 月内にも成立、来月施行へ
2010.4.14 10:28
参院本会議は14日午前、殺人罪などの公訴時効の撤廃を盛り込んだ刑法と刑事訴訟法の改正案を、与党と自民、公明両党などの賛成多数で可決した。参院先議の同改正案は衆院に送付されて16日に審議入りし、早ければ今月中に可決、成立し、5月の大型連休明けにも施行される見通しとなった。
同改正案は、強盗殺人や殺人など最高刑が死刑に当たる犯罪に時効(現行25年)を撤廃する。また、最高刑が無期懲役・禁固の強姦致死罪などは現行15年を2倍の30年に、有期刑の上限である20年の懲役・禁固の傷害致死罪などは10年を20年にそれぞれ延長される。
改正法施行時に時効が成立していない過去に未解決事件にも、時効廃止や期間延長が適用される。
これまでの審議の中では、捜査の長期化や事件発生から長い時間を経ることで、証拠の散逸や記憶が不確かな状態での関係者証言など、冤罪(えんざい)を生みかねない状況への懸念が指摘された。
同改正案は犯罪被害者の遺族感情に配慮し、旧自公政権時代に法務省がまとめた内容に沿っている。民主党内は、事件ごとに判断して時効を中断する案を昨年の衆院選前の政策集に掲げており、党内には今回の改正案には疑問の声も残っている。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100414/plc1004141031009-n1.htm
「国民の相当数いかれている」亀井金融相
基地移設
亀井金融相は23日の記者会見で、沖縄県の米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設問題で、県外に受け入れの動きが出ないことについて、「国民の相当数はいかれてしまっている。『犠牲は全部ひと、自分は嫌だ』と言う」と述べた。
亀井氏は移設先について、「県外、国外がいいに決まっている。そういう可能性は一生懸命追求しているが、残念ながら今のところ、自分たちも負担しましょうという日本人はいない」と指摘した。
そのうえで、国民新党が提唱しているキャンプ・シュワブ(名護市など)陸上部への移設案を、「ベストじゃないけど、ベターの案じゃないかと思っている」と語った。
(2010年2月24日01時44分 読売新聞)
「参政権は民団への公約」赤松農水相が公言 選挙で支援認める?
2010.1.13 01:23
昨年夏の衆院選当時の民主党選挙対策委員長だった赤松広隆農水相は12日、都内のホテルで開かれた在日本大韓民国民団中央本部(民団、鄭進団長)の新年パーティーであいさつし、民団による衆院選での民主党支援に「心から感謝申し上げる」と表明。そのうえで民団の支援は、外国人地方参政権獲得のためで、永住外国人への地方参政権(選挙権)法案の成立は民団への公約だと強調した。民主党幹部が、参政権を条件に民団から組織的な選挙支援を受けたことを認めたのは初めて。
赤松氏は「鄭進団長をはじめ民団の皆さまには昨年、特にお世話になった。投票はしてもらえないが全国各地でいろんな形でご支援いただき、308議席、政権交代につながった」と語った。
さらに「民主党中心の政権で地方参政権問題が解決するとの思いで応援してくれたと思う。その意味で公約を守るのは当たり前だ。本当にあと一歩。感激でいっぱいだ」と参政権法案の通常国会成立を約束した。
民主党は意見集約が難航し、日本の有権者向けの衆院選マニフェスト(政権公約)に、外国人参政権付与を盛りこんではいない。
MSN産経ニュース
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
「普天間」の現場 辺野古ルポ 米軍と育ち、恩恵を受けた
2009/11/12 10:40更新
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)の移設問題で、意思統一ができない鳩山民主党政権。ぶれる閣僚らの発言を揺さぶるように、8日には沖縄県内で「辺野古への新基地建設と県内移設に反対する県民大会」(主催・同実行委員会)が開かれるなど、県内世論の大勢は日米合意に基づくキャンプ・シュワブ沿岸部(同県名護市辺野古地区)への移転反対に傾きつつある。ところが、一番の当事者である辺野古地区を歩いてみると、全く違う反応が返ってきた。現場の声をリポートする。(那覇支局 宮本雅史)
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記事本文の続き ◆アップルタウン
那覇から北へ約60キロ。
県道329号線から辺野古地区に入ると、「WELCOME APPLETOWN」と書かれた看板が目に飛び込んでくる。
「キャンプ・シュワブ」開設から間もない昭和33(1958)年、丘陵地帯だったこの地域を民政府土地課長のアップル中佐が中心となって開発したことから、米軍と辺野古住民との友好の証しとして「アップルタウン」と呼ばれるようになった。
街は区画整理されていて、15分ほどで一周できる。スナックやクラブなどの看板が目につくが、人けがない。飲食店が入っているとみられるビルも英語のロゴが消えかかり、外壁が崩れ、朽ちている。
53年前に移り住んだという金城秀夫さん(59)=仮名、自営業=は、米軍統治時代からの辺野古を身近に見てきた。
「ベトナム戦争(1965〜75年)のころは、スナックやクラブなどの飲食店が60軒近く並ぶ米兵相手の繁華街で、ホステスも1千人は超していた。当時の辺野古の人口は1500人ぐらいだったから、合わせると3千人近い人が住んでいたことになる」
◆「1晩で3千ドル」
金城さんは、当時を思いだすように話し始めた。
「街全体が活気に満ちていた。どの店にもホステスが7、8人はいて、1日の稼ぎも3千ドルはあった。当時、私の家は25坪の瓦ぶきの一軒家だったが、2千ドルで建てられた。それが1晩で3千ドルのあがり。25セントあれば、子供とバスで名護(市中心部)まで行き、そばを食べて帰れた時代に、ですよ」
ベトナム戦争が終わると同時に、米兵の数も減って、街は急激に寂れていった。
「辺野古はこれといった産業がない。米軍基地相手の商売しかない。基地と一緒に育ったわれわれは、トラブルもあったが、同時に大変な恩恵を受けながら生きてきた」
◇
■反対派、多くは県外から
◆米軍が守った「環境」
辺野古の街から浜辺に下りると、有刺鉄線が張られている。その向こう側が海兵隊の訓練基地だ。有刺鉄線には、普天間飛行場移設反対を訴える紙が幾重にも巻かれている。他県の団体の名前が多い。
「反対している人の大半は、県外の人。辺野古の住民で反対しているのは指で数えられるぐらい」
反対派はサンゴの絶滅など、環境問題を反対理由のひとつに挙げる。だが、金城さんは続けてこう言う。
「米軍のおかげでサンゴが守られてきたともいえる。民間企業が造成したり開墾していたりしていたら赤土が海に流れ出し、サンゴや海藻類は絶滅していたでしょう。私有地がゴルフ場に造成され、流れ出した赤土でサンゴが絶滅したところはたくさんある。米軍が管理していたからサンゴは守られてきたんです」
そしてこう付け加えた。
「滑走路ができると被害を受けるかもしれないが、あくまでも一時的。ジュゴンが絶滅するという人もいるがそれも一時的な話だ。工事の後は反対にきれいになると思う」
復帰前、10年間、キャンプ・シュワブでガードマンをしていた比嘉武さん(61)=仮名=も、「基地と関係ないところの住民が迷惑料として補償を求めているケースもある。8日の反対集会も辺野古の住民で参加したのは数人いるかどうかですよ」。
◆基地依存経済
沖縄県では、基地内で働く日本人従業員の給与や土地を提供する地主の軍用地料、基地に所属する軍人や軍属とその家族らの消費活動などが大きな収入源で、その額は2115億円(平成18年)にも上っている。なかでも不労所得の軍用地料は700億円を超す。
名護市も例外ではない。キャンプ・シュワブで年間約25億円、辺野古弾薬庫で約1億8千万円が、自治体や地主に支払われている。インタビューに応じた比嘉さんは年間83万円、タクシー運転手の伊波義男さん(58)=仮名=は70万円を得ている。住民の中には、軍用地を貸すだけで年間1千万円前後の収入を得る人もいるという。
今回予定されている滑走路は海上のため、この軍用地料は発生しないが、辺野古への移転について、住民はどう考えているのか。
金城さんも比嘉さんも、「滑走路ができると米兵が増えるから、飲食店なども増え、ベトナム戦争のころより活気を帯びるのは確実だ。われわれは、米軍基地とともに育ち、生活してきたから、普天間飛行場が移ってきても全く違和感はない」と歓迎する。
もちろん、不安がないわけではない。伊波さんは、「騒音対策は着工時に決めてほしい。後々、騒音問題が起きるとやっかいだから」と話す。
金城さんも、自身は賛成だが、住民投票をすれば賛成派と反対派は半々だとして、こう注文をつける。
「辺野古に移設するのは決まったことだから、それでいい。ただ、一つお願いしたいのは、米軍基地での仕事。移設後は、辺野古の若者が優先して働けるように、政府に斡旋(あっせん)してほしい。はっきり賛成と言わない住民も、本音は活気が戻ればと考えている。政府が移設後の対応策を確約さえすれば100%近い住民は賛成する」
独自の産業がない辺野古住民は、移設を生活するための手段ととらえ、早期決着を望んでいるのだ。
◆一刻も早い決断を
鳩山由紀夫首相は先の衆院選で、辺野古への移設反対を訴えた民主党が大勝したことをとらえ、移設反対が沖縄県民の総意だと主張している。だが、民主党の勝利は自民党の敵失であって、移設問題は直接関係なかったとみる県政関係者が多い。首相が来年1月の名護市長選の結果を重視する姿勢にも反発が強い。
ある長老の地方議員は、「鳩山政権は選挙の時、国外、県外を強調しておきながら、その意思を明確にしないばかりか、名護市長選で再度、県民に踏み絵を踏まそうとしている。早く補償問題などに話を進めるべきだ。県民大会は鳩山政権に決断を迫るのが目的だった」と本音を明かした。
国防上の理由からも早期決着を求める声がある。
元保守系国会議員は「日米同盟は辺野古移設を前提に成立している。中国だけでなく、朝鮮半島やインド洋対策で、沖縄の米軍基地は今まで以上に重要になっている。民主党政権は、東アジアにおける沖縄の役割は何かを明確にすべきだ」と警告する。
(那覇支局 宮本雅史)
◇
【用語解説】普天間飛行場移設問題
日米両政府は平成18年、市街地に隣接する米軍普天間飛行場を日本に返還し、キャンプ・シュワブ沿岸部にV字形滑走路2本を持つ代替施設を建設することで合意した。26年の移設完了を目指す。米国は現行計画の早期履行を求めているが、鳩山由紀夫首相は県外移設を模索。岡田克也外相は嘉手納基地(嘉手納町など)との統合案を主張しており、結論を先送りしている。
専門学校も無償化へ 文科省の政策会議で鈴木副大臣
2009/11/11 12:38
鈴木寛文部科学副大臣は11日の政策会議で、高等専門学校や専修学校の高等課程、外国人が通う各種学校なども、来年度から実施する公立高校の実質無償化の対象に含む考えを示した。
朝鮮学校(ちょうせんがっこう、チョソンハッキョ、조선학교)とは、在日朝鮮人に対して朝鮮語を用いた教育を行う民族学校(教育施設)のこと。…朝鮮学校は、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)や朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)から支援を受けている。…
朝鮮学校においては、北朝鮮寄りで日本の検定教科書ではない独自の教科書(学友書房が発行)が用いられており、文部科学省が示す学習指導要領に沿った内容ではない。朝鮮学校内では授業はもちろん日常会話も朝鮮語が使われ、日本語は外国語教科として教えられている。内容は日本の国語教科書に出てくるものとほぼ同じである。民族教育の割合は35%で、ほとんどすべての科目において、北朝鮮の最高指導者である金日成・金正日親子に対する忠誠教育が施されており、卒業生の中には「非常識な教育だった」、「自分が一般の教育レベルから落伍し、常識面でも適応できなかった」などと語る者も少なくないという[2]。
朝鮮学校における教育内容に対して、北朝鮮における教育と同様に、金日成・金正日親子の肖像を教室に掲げたりと金親子を神格化しているという批判や、北朝鮮の立場を盲目的に支持する傾向・反日的傾向があるとの批判がある[2]。このような批判は長らく在籍者や保護者などから出てきていた。これに対し朝鮮学校側はカリキュラムの更新などで一定の応答を見せたとされるが[3]、不十分との声も多く、「子供を政治の道具にするのか」、「思想教育を受けさせているではないか」といった批判が続いている[2]。
「キリスト教は排他的」民主・小沢氏、仏教会会長に
11月10日23時33分配信 読売新聞
民主党の小沢幹事長は10日、和歌山県高野町の高野山・金剛峯寺を訪ね、102の宗教団体が加盟する「全日本仏教会」会長の松長有慶・高野山真言宗管長と会談した。
小沢氏は会談後、記者団に、会談でのやりとりについて、「キリスト教もイスラム教も排他的だ。排他的なキリスト教を背景とした文明は、欧米社会の行き詰まっている姿そのものだ。その点、仏教はあらゆるものを受け入れ、みんな仏になれるという度量の大きい宗教だ」などと述べたことを明らかにした。
さらに、小沢氏は記者団に、「キリスト教文明は非常に排他的で、独善的な宗教だと私は思っている」とも語った。
小沢氏の発言は、仏教を称賛することで、政治的には「中立」ながら自民党と古くからつながりのある全日本仏教会に民主党との関係強化を求める狙いがあったものと見られる。しかし、キリスト教やイスラム教に対する強い批判は、今後、波紋を広げる可能性もある。
小沢氏の訪問は、来年夏の参院選に向けた地方行脚の第1弾という位置付けで行われた。
[細田幹事長]「首相ぶれた」と皆楽しんでいる(毎日新聞)
自民党の細田博之幹事長は24日、毎日新聞などとのインタビューで、「(報道機関は麻生太郎首相が)『字が読めない』『ぶれた』と言って楽しんでいるが、たいしたことはない」との認識を示した。さらに「そのことの方が皆、面白いんだ。日本国の程度を表している。国民の程度かもしれない」と語った。
細田氏はインタビューで、首相の失言などを取り上げたマスコミ報道についても「そういうことしか、主として取り上げない。電話で調査して支持率は何%と、いいかげんにしてくれという感じだ。聞いて意味がありますか」と批判。細田氏は終了後、「真意ではない」として、一連の発言を撤回した。【塙和也】
改正案に基づいた条項
(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
第六条の二 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
(児童ポルノ所持、提供等)
第七条
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
6 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
7 第五項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
(児童買春等目的人身売買等)
第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第七項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項から第六項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三条 の例に従う。
(両罰規定)
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条、第六条又は第七条第二項から第七項までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(捜査及び公判における配慮等)
第十二条 第四条から第六条まで、第七条及び第八条の罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるものとする。
(記事等の掲載等の禁止)
第十三条 第四条から第六条まで、第七条及び第八条の罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。
(教育、啓発及び調査研究)
第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
第十四条の二 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これによりいったん国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることにかんがみ、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
第十五条 関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
第十六条 国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。
(国際協力の推進)
第十七条 国は、第四条から第八条までの規定に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(条例との関係)
第二条 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(検討)
第六条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、この法律の施行の日又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(検討)
第二条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)
第三条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第五十九号の規定の適用については、同号中「第七条(児童ポルノ頒布等)」とあるのは、「第七条第四項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)、第五項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等の目的による製造等)若しくは第六項(児童ポルノの不特定又は多数の者に対する提供等の目的による外国への輸入等)」とする。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、平成二十年十一月二十日から施行する。
2 この法律による改正後の第七条第一項の規定は、この法律の施行の日から一年間は、適用しない。
(検討)
第二条 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(調整規定)
第三条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六号)附則第三条の規定の適用については、同条中「第七条第四項」とあるのは「第七条第五項」と、「第五項」とあるのは「第六項」と、「第六項」とあるのは「第七項」とする。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第四条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号ホ中「第八条まで」を「第六条まで、第七条又は第八条」に改める。
第三十五条及び第三十五条の二中「第七条」を「第七条第二項から第七項まで」に改める。
(刑事訴訟法の一部改正)
第五条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百五十七条の四第一項第二号及び第二百九十条の二第一項第二号中「第八条まで」を「第六条まで、第七条若しくは第八条」に改める。
理 由
児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、児童ポルノをみだりに所持すること等を一般的に禁止するとともに、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する罰則を設け、あわせて、インターネットの利用に係る事業者について児童ポルノの所持、提供等の行為の防止措置に関する規定を整備する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
(臓器の摘出)
第六条 医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。
2 前項に規定する「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体をいう。
第六条第一項を次のように改める。
医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。
一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。
二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。
第六条第二項中「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって」を削り、「もの」を「者」に改め、同条第三項を次のように改める。
Q「総理を狙う男」は捨てたのか?
A 捨てていない。総理になっていばりたいのではなく、庶民革命をしたい。中小企業の息子でも総理大臣になれる、そういうことを実現したい。今度は名古屋でそれを実現する。気持ちは同じ。
日本国憲法第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
松岡智之