読売新聞「国歌斉唱しない教職員の再雇用拒否、都に賠償命令」2008年2月7日15時33分
この記事によれば、卒業式で教職員に国歌斉唱するよう職務命令を出したことについては合法だが、その職務命令に1回違反した程度で再雇用を拒否することは裁量権の逸脱であり違法、というわけだ。
この判決には疑問がある。
まず、この教職員は解雇されたのではない。雇用契約終了後の再契約ができなかったにすぎないのだ。雇い主による解雇に制限がかかるのは理解できるが、再契約についても職務命令違反をもってしても拒否できないほど規制が強いとは。この判決は、国(司法)が雇い主に問題のある従業員との雇用契約締結を強制することを意味している。労働問題の訴訟としては考えにくいことだ。表向きには職務命令を合憲としているが、裁判官のイデオロギー的偏向が伺われる。ちなみに、裁判長は中西茂である。
そもそも、この教師は自己のイデオロギーに従って国歌斉唱を無視した。卒業式という重要な式典にてである。式典における重要な儀礼に反することは教育者としてふさわしい行為だろうか。これが許されるなら、気に入らない校長の長話に飽きて私語を続ける生徒に、どうやって教師は指導できるというのか。
この判決が子供たちに悪い影響を与えないことを祈る。
この記事によれば、卒業式で教職員に国歌斉唱するよう職務命令を出したことについては合法だが、その職務命令に1回違反した程度で再雇用を拒否することは裁量権の逸脱であり違法、というわけだ。
この判決には疑問がある。
まず、この教職員は解雇されたのではない。雇用契約終了後の再契約ができなかったにすぎないのだ。雇い主による解雇に制限がかかるのは理解できるが、再契約についても職務命令違反をもってしても拒否できないほど規制が強いとは。この判決は、国(司法)が雇い主に問題のある従業員との雇用契約締結を強制することを意味している。労働問題の訴訟としては考えにくいことだ。表向きには職務命令を合憲としているが、裁判官のイデオロギー的偏向が伺われる。ちなみに、裁判長は中西茂である。
そもそも、この教師は自己のイデオロギーに従って国歌斉唱を無視した。卒業式という重要な式典にてである。式典における重要な儀礼に反することは教育者としてふさわしい行為だろうか。これが許されるなら、気に入らない校長の長話に飽きて私語を続ける生徒に、どうやって教師は指導できるというのか。
この判決が子供たちに悪い影響を与えないことを祈る。