民主党は今回の総選挙で公認する候補者に対し「党議に反する行為を行った場合はこれまでの便宜を弁済する」という誓約書を書かせているそうだ。
党が候補者に活動費を渡すが、当選後、TPP参加の条約批准に反対すると活動費を弁済せよということである。
この約束は憲法上有効なのだろうか。日本国憲法第51条ではこのように規定されている。
「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 」
もし、民主党議員が党議拘束に反し、民主党がその議員に活動費などの弁済を求め、議員がそれに従わず、民主党が提訴した場合、裁判所はどう判断するのだろうか。
この憲法の規定は、議員個人の判断が外圧によって曲げられることが無いためという趣旨だと思う。しかし、党議拘束に従うことを条件に活動費を渡すということを司法が否定すべきかどうか。
党が候補者に活動費を渡すが、当選後、TPP参加の条約批准に反対すると活動費を弁済せよということである。
この約束は憲法上有効なのだろうか。日本国憲法第51条ではこのように規定されている。
「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 」
もし、民主党議員が党議拘束に反し、民主党がその議員に活動費などの弁済を求め、議員がそれに従わず、民主党が提訴した場合、裁判所はどう判断するのだろうか。
この憲法の規定は、議員個人の判断が外圧によって曲げられることが無いためという趣旨だと思う。しかし、党議拘束に従うことを条件に活動費を渡すということを司法が否定すべきかどうか。